1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
農業災害補償法の一部を改正する法律案 一、日程第三十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件 一、日程第三十一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件 一、日程第三十二 海上運送法案 一、日程第三十三 兒童福祉法の一部を改正する法律案 一、日程第三十四 食料品配給公團法
○議長(松平恒雄君) 日程第三十四、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(本院提出、衆議院回付)を議題といたします。 —————————————
び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
件名は食料品配給公團法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、両件でございます。修正の箇所につきましては、昨夜來たばかりでありまして、印刷が間に合い兼ねております。ただ念のため農林委員長及び厚生委員長に伺いましたところでございました。それだけ申上げて置きます。
商工政務次官 有田 二郎君 商工事務官 (繊維局長) 長村 貞一君 運輸事務官 (鉄道総局業務 局長) 藪谷 虎芳君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件 酪農業振興臨時措置法案(小川原政信君外十名 提出、衆法第一三号) 食料品配給公團法
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題とし、その審査を進めます。この際御報告いたしておきます。坂本實君より本案に対する修正案が、委員長の手元に提出されております。これは印刷物として諸君のお手元に配付してある通りであります。以上御報告いたします。それではこれより本案に対する質疑に入ります。
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案につきまして、修正案を提出いたします。 私はこの際各党各派の協同修正案につきましてその趣旨を弁明いたしたいと存じます。まず修正案文を朗読いたします。 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。 第一條中食糧品配給公團法第三條第三項の改正規定の前に次のように加える。第一條第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)
公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第五 社会教育法案(内閣提出、参議院送付) 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(中山マサ君外二十九名提出) 優生保護法の一部を改正する法律案(参議院提出) 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律案(天野久君提出) 食料品配給公團法
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事山村新治郎君。 〔山村新治郎君登壇〕
すなわち、参議院提出、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題とし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
ただいま本委員会に予備審査のために付託となつております農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案、及び食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案は本日参議院を通過し、本院に送付され、本委員会に正式に付託と相なりました。 次に昨十九日委員大森玉木君が委員を辞任せられ、その補欠として同日議長において小林君が委員に指名せられました。
――――――――――――― 五月十九日 農業協同組合による産業組合の資産の承継等に 関する法律案(楠見義男君外十八名提出、参法 第六号)(予) 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 (藤野繁雄君外十八名提出、参法第七号)( 予) 同月二十日 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等 に関する法律案(参議院提出、参法第六号) 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案参 議院提出
昨十九日楠見義男君外十八名提出による農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案及び藤野繁雄君外十八名提出による食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案がそれぞれ予備審査のため本委員会に付託と相なりました。以上御報告申します。 それではまず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件を議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。
○藤野繁雄君 只今議題となりました食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案につきまして、提案者を代表して提案の趣旨を御説明申上げます。 本法律案の要旨は大体次の三点にあるのであります。 第一の点は、現存の農林関係配給公團即ち肥料配給公團、食糧配給公團、食料品配給公團、油糧配給公團及び飼料配給公團の五公團の存続期限を來年四月一日まで延期せんとするものであります。
午後六時五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、特別委員辞任の件 一、日程第一 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案 一、日程第二 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 一、地方公務員たる教員の地方議員兼職禁止に関する緊急質問 一、日程第四 通訳案内業法案 一、日程第五 船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対
○議長(松平恒雄君) 日程第二、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(藤野繁雄君外十八名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本案は発議者藤野繁雄君外十八名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会の審査を省略し、直ちに本案の審議に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この問題は、先般の食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を採決するに当りまして、討論の際に板野委員から御提案になり、そうして各委員とも御了承せられました農村関係の配給公團制度について調査するために特別委員会を設けることであります。
ただいま本委員会におきまして予備審査を行つております食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案は、本日参議院を通過し、本院に送付され、正式に本委員会に付託と相なりました。よつて予備審査に引続き本案を議題として質疑を継続いたします。
通義君 村上 清治君 大森 玉木君 中垣 國男君 石井 繁丸君 井上 良二君 竹村奈良一君 吉川 久衛君 寺崎 覺君 出席政府委員 農林事務官 食 品 局 長 三堀 参郎君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 ――――――――――――― 三月三十日 食料品配給公團法
午後零時二十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、両院法規委員及び彈劾裁判所裁判員辞任及び補欠選任の件 一、日程第一、石炭鉱業等の損失の補てんに関する法律案 一、日程第二、配炭公團法の一部を改正する法律案 一、日程第三、日本專賣公社法の一部を改正する法律案 一、日程第四、公共企業体労働関係の一部を改正する法律案 一、日程第五、食料品配給公團法
昭和二十四年三月三十日 午前十時開議 第一 石炭鉱業等の損失の補てんに関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 日本專賣公社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 公共企業体労働関係法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 食料品配給公團法
○議長(松平恒雄君) 日程第五、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長楠見義男君。 ————————————— 〔楠見義男君登壇、拍手〕
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長小笠原八十美君。 —————————————
すなわちこの際、内閣提出、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 (内閣提出第一四号)(予) ―――――――――――――
昭和二十四年三月二十九日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○食料品配給公團法の一部を改正する 等の法律案(内閣提出) ○調査承認要求の件 ○小委員会設置の件 ○蔬菜の價格統制及び配給統制に関す る件 ○農林行政に関する件 ————————————— 午後一時五十六分開会
○委員長(楠見義男君) 外に御意見ございませんければ、直ちにこれより食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題にいたしまして、採決に入りたいと思います。 政府提案の原案通り御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○委員長(楠見義男君) 外に御質疑がございませんければ、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案についての質疑をこれで打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは本日の議題に入りまして、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。一昨日に引続きまして質疑を続行して頂きたいと思います。
昭和二十四年三月二十八日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員会設置及び小委員選任の件 ○調査承認要求の件 ○食料品配給公團法の一部を改正する 等の法律案(内閣提出) ————————————— 午後一時五十分開会
————————————— 本日の会議に付した事件 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 (内閣提出第一四号)(予) 木炭事情に関する件 —————————————
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案につき提案理由の説明をいたしたいと存じます。 農林省において所管いたしまする配給公團は五つを数えております。すなわち、食料品配給公團、飼料配給公團、油糧配給公團、食糧配給公團及び肥料配給公團の五公團であります。
去る二十六日内閣提出による食料品、配給公團法の一部を改正する等の法律案が、予備審査のため本委員会に付託せられました。本日よりこの法案を議題としてその審査を行います。まず政府の提出趣旨の説明を求めます。
○加藤説明員 別表に掲げておりますソース、カラメル等の檢査は、御説の通り民間團体が行つておりまして、現在の食料品配給公團の機関を使つてやればたしかに適当だと考えておりますが、現在の食料品配給公團法の建前としましては、食料品配給公團の取扱う物資に限られてそういう檢査が可能なのでございますから、現在その物資が食料品配給公團の取扱い物資に指定されていない限り、公團に取扱わせるわけにはいかないのではないかというふうに
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食料品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的の統制を実施する必要のあるものについて、その一手買収販賣機関の設立の根拠法として制定されたものでありまして、これらの公團は、普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について、一手買取販賣を実施して参つたのであります
本案は御承知の通り臨時物資需給法の一部、石輸配給公團法の一部、配炭公團法の一部、肥料配給公團会の一部、酒盤配給公団法の一部、食料品配給公團法の一部、飼料配給公團法の一部及び油糧配給公團法の一部をそれぞれ改正する法律案であります。
本案は、去る二十五日に本院に提出され、二十六日に農林委員会に付託せられたのでありますが、御承知の通り、本案は、財政及び金融委員会の所管に属する臨時物資需給調整法、及び酒類配給公團法の一部改正、農林委員会の所管に属する肥料配給公團令、食料品配給公團法、飼料配給公團法及び油糧配給公團法の一部改正、本委員会の所管に属する石油配給公團法及び配炭公團法の一部改正案でありまして、先日委員諸君とお打合せをいたしました